※ 不成立 …… 投票締切時間に間に合わず投票が完了していません
※ 成立 ……… 投票が締切時間までに完了し成立しています
※ 的中 ……… 的中が確定。おめでとうございます!
小型自動車競走実施規則
(競走の不成立)
- 第75条 委員長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、競走を不成立とし、その旨を宣言する。
- (1)降雪、豪雨その他の理由により競走を取りやめたとき。
- (2)第60条第2項の規定により競走を取りやめたとき。
- 参考
- 第60条 審判委員は、発走が適正でないと認めたときは、当該競走の進行を中止し、改めて発走させる。
- 2 前項の規定による再発走は、3回を超えてはならない。
- (3)出走すべき選手及び競走車がなくなり、又は1車のみとなったとき。
- (4)決勝線に到達した選手及び競走車がなかったとき。
- (5)競走中、落車等の事故、突風若しくは豪雨等の天災地変又は観客の投石その他の妨害により競走の続行が不可能と認められるとき。
- (6)競走中、周回通告員が誤った周回通告を行ったとき。
- (7)前各号以外の場合であって、競走の実施に重大な支障が生じたとき。
- 2 前項第5号から第7号までに掲げる場合においては、審判委員は、競走を停止させることができる。
- 第76条 前条の場合にあっては、いかなる理由があっても競走のやり直しをすることはできない。
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